平成27年9月18日、労働審査会から「棄却」通知が届きました。
下記に、再審査請求裁決書のうち主要部4枚を掲載します。
裁決書1・2・3・4
すでに、療養給付保障(再審査請求)の場で判断を下している。
新たな事実や医学的証拠が示されていないので、前採決書通りとする。
そもそも、この判断がおかしい。
審査請求の判決は全て正しい、このことが前提になっている。
審査請求・(前回の)再審査請求で誤った判断がなされていると文献を添えて主張しているにもかかわらず、請求人側に全ての立証責任を押し付けているのが再審査請求の姿勢。
以上、ここまで労災保険の療養補償給付・休業補償給付について争ってきました。
時系列が前後しますが引き続き労災保険の障害補償給付を先行して掲載します。
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