<労災申請編2(休業補償給付)>
①平成26年5月26日、○○○○労働基準監督署へ労災(休業補償給付)申請を行う。
②平成26年5月26日、○○○○労働基準監督署から不支給通知が届く。
③平成26年6月、○○労働局へ審査請求を行い、6月23日付「審査請求受理」通知が届く。
④平成26年8月26日、○○○労働基準監督署内において、○○労働局H審査官(男性)による聞き取り調査が行なわれた。
鑑定書の内容に疑問を持たれており、資料を基に丁寧に説明を行った。
⑤平成26年10月8日、○○労働局より「棄却」通知が届く。
⑥平成26年10月中旬、審査請求の結果を受け労働保険審査会に再審査請求を申請、10月17日「再審査請求受理」通知が届く。
⑦平成27年6月1日、○○労働局において、テレビ会議システムによる審理を行う。
⑧平成27年9月18日、労働保険審査会から「棄却」通知が届く。
すでに、療養給付保障(再審査請求)の場で判断を下しており、新たな事実や医学的証拠が示されていないので、前採決書通りとするとの判断はおかしい。
審査請求の判決に誤りがあるにもかかわらず、請求人に立証責任を押し付けるのは可笑しい。
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