是非読んでいただきたい

season1<はじめに>

はじめに。 私は、業務中の災害(転倒)により「 頚髄C3-C4」を損傷、不全四肢 麻痺の後遺症が残りました 。 知見がなくて困っています、お知恵を拝借願えませんでしょうか。 ご協力願えませんでしょうか。 ご教授願えませんでしょうか。 医師の勧めで労災を申請したところ...

2017年7月30日日曜日

ここまでのまとめ⑦

<労災申請編3(障害補償給付)>

①平成29年3月31日、○○○○労働基準監督署へ労災(障害補償給付)申請を行う。

②平成29年6月8日、○○○○労働基準監督署から不支給通知が届く。
 本件処分を知った日より3か月以内に審査請求を行うことになるので、平成29年8月下旬から9月の上旬に審査請求の申請を行う予定です。
 おそらく、平成29年10月~11月あたりに聞き取り調査があると推測されます。
 それまでに皆様のお力添えを願えればとブログを開設しました。
 お知恵を拝借できれば幸いです


※まとめ①~⑦を見られた方は、是非 season1season3-7season3-8season3-9season3-10 をご覧いただきたい。
 ○○労働局の理不尽なやり口が掲載されています。

<頸部MRI T2画像>
1)○○労働局には電話調書を改ざんする審査官が存在しました。(既に退職)

2)○○県の地方労災医員には、「大きな外力が加わった出来事が確認できず、左の画像において外傷を裏付る所見が見られない」等から外傷性を完全否定する医師が実在します。
 
3)痛風(発作)を患っていた事から頚椎症性脊髄症が存在していた可能性を示唆する医師が実在します。

4)偽証の調書をもとに、回復は非定型的であり、回復状況も明瞭でなく外傷性の中心型不全損傷の様相を呈していないと中心性脊髄損傷を否定する医師が実在します。

5)さらに、痛風から脊髄炎発症の可能性を示唆する医師が実在します。

ここまでくると、もう何でもありに見えます。
行政訴訟に入ると、上記医師とは別の医師がおもしろ所見を述べています。
四肢(特に上肢)の麻痺が強く更新に時間がかかっていますが、早急に公開する予定です。

ここまでのまとめ⑥

<労災申請編2(休業補償給付)>

①平成26年5月26日、○○○○労働基準監督署へ労災(休業補償給付)申請を行う。

②平成26年5月26日、○○○○労働基準監督署から不支給通知が届く。

③平成26年6月、○○労働局へ審査請求を行い、6月23日付「審査請求受理」通知が届く。

④平成26年8月26日、○○○労働基準監督署内において、○○労働局H審査官(男性)による聞き取り調査が行なわれた。
 鑑定書の内容に疑問を持たれており、資料を基に丁寧に説明を行った。

⑤平成26年10月8日、○○労働局より「棄却」通知が届く。
 
⑥平成26年10月中旬、審査請求の結果を受け労働保険審査会に再審査請求を申請、10月17日「再審査請求受理」通知が届く。

⑦平成27年6月1日、○○労働局において、テレビ会議システムによる審理を行う。

⑧平成27年9月18日、労働保険審査会から「棄却」通知が届く。
 すでに、療養給付保障(再審査請求)の場で判断を下しており、新たな事実や医学的証拠が示されていないので、前採決書通りとするとの判断はおかしい。
 審査請求の判決に誤りがあるにもかかわらず、請求人に立証責任を押し付けるのは可笑しい

ここまでのまとめ⑤

<労災申請編1(療養補償給付)>

①平成24年5月中旬、AI病院担当医の勧めもあり○○○○労働基準監督署へ労災(療養補償給付)申請を行う。

②平成24年8月中旬、入院中のSセンターにおいて、○○○○労働基準監督署のT審査官による聞き取り調査が行われた。

③平成24年10月31日、○○○○労働基準監督署から不支給通知が届く。

④平成24年12月上旬、○○労働局へ審査請求を行い、12月18日付「審査請求受理」通知が届く。

⑤平成25年1月18日、○○○労働基準監督署内において、○○労働局H審査官による聞き取り調査が行なわれた。
 しかし、調査開始前から労災不支給が妥当がごとく扱いには驚かされました。

⑥平成25年3月1日、突然H審査官から電話による聞取り調査があった。。(概要はseason3-6に掲載)
 しかも、証言を改ざんする悪質な手口で審査請求調査書(電話調書)を作成。

⑦平成25年3月31日、○○労働局より「棄却」通知が届く。
 証言を改ざんした審査請求調査書12、かつ、到底医師が書いたとは思えない鑑定書123をもとに審理されたものである。
しかし、真実と異なるため整合性がとれておらず、かつ、痛風からの脊髄炎発症の可能性、あるいは、痛風の痛みと紛らわしいが頚椎症性頚髄症を患っていた可能性を示唆するなど、数々の悪魔(可能性がないこと)の証明で構成されており、本当に医師が書いたのかさえ疑わしい内容です。
また、傷病と災害との因果関係について「鑑定医は判断できない」としているにもかかわらず、審査請求で棄却されました。(概要はseason3-7season3-8season3-9season3-10に掲載)

⑧平成25年4月1日、○○労働局H審査官へ連絡をすると、偶然か意図的なのか?本人が平成25年3月31日に定年退職されており、後任者もいない。

⑨平成25年4月2日、審査請求の結果を受け労働保険審査会に再審査請求を申請。

⑩平成25年9月28日、○○労働局において、テレビ会議システムによる審理を行う。

⑪平成26年1月10日、労働保険審査会から「棄却」通知が届く。

ここまでのまとめ④

<治療編3>

①平成25年1月、以前通ったリハビリ施設での外来リハビリが再スタート。

②平成25年2月、F市民病院担当医から、QOL向上のため痙性を抑制する「ITB療法」を勧められ、トライアルを受けるためSセンターを再度受診することに。

③平成25年3月、ITB療法のトライアルを受けるためSセンターを再度受診。
 トライアルの結果は、下肢の痙性はほぼ抑制されており、その効果の高い事が認められました。
 しかし、医師の説明に違和感を覚え治療継続を断念。

④平成25年4月、以前通ったリハビリ施設での外来リハビリが再々スタート。

⑤その後、疼痛抑制のためSCS療法を試み、現在に至ります。

次は、労災申請へと続きます。

ここまでのまとめ③

<治療編2>

①平成24年5月16日、Sセンターへ転医。
 手術を含め継続加療を行う方針により転医することに。
 しかし、リハビリ中心の加療となりました。
 転医した時期と重なるように、両下肢の麻痺(特に痙性)が強くなり、リハビリに影響が出ることもありました。

②平成24年5月21日、Sセンター入院中に担当医から「労災申請」を取り下げるように警告。

③平成24年7月、首を後方に反ったところ、ビリーっと全身に電気のような衝撃が走り、両上肢に強い痺れを感じる。
 それまでも四肢の症状は増悪、しかし、オペリスクを考慮し手術なしない方針により転医を決意。

④平成24年8月31日、Sセンターを退院。

⑤平成24年9月3日、(初診で伺った)S総合病院脳神経外科を受診。
 リハビリ施設で外来リハビリスタート。

⑥平成24年9月下旬、四肢の症状(特に下肢)が増悪し歩行困難によりAI病院外来受診。

⑦平成24年10月1日、AI病院外来にてMRI撮影。

⑧平成24年10月5日、Sセンターの1ヶ月検診日。 同日、AI病院入院。

⑨平成24年10月19日、手術目的により、F市民病院へ転医、そのまま入院。

⑩平成24年10月23日、F市民病院にて手術、術後翌々日からリハビリがスタート。
 増悪した痙性や疼痛は残存したままだが、手術の後遺症もなく右下肢の麻痺(痙性除く)は軽減しており、特に痺れや脱力感が軽くなった

⑪平成24年12月26日、F市民病院を退院。

ここまでのまとめ②

<治療編1>

①平成24年2月24日、Sセンターを受診する。
 ここでは、問診、触診、血液検査が行われ、そのまま入院することになりました。
 血液検査結果、「WBC 72mg/dL」「CRP 0.1mg/dL」ともに正常値を示していました。

②平成24年2月27、、髄液検査、レントゲン、CT、MRI(造影含む)撮影、リハビリもスタート。
 髄液検査結果、「総蛋白 45mg/dL」が少し高い値を示す他は正常値を示しています。
 炎症性疾患の疑いにより神経内科を外来受診することになりました。
 転医するまで、リハビリ、および、ステロイドパルス療法を2クール実施しました。

③平成24年3月6日 (月) 、AI病院・神経内科を外来受診 。

④平成24年3月13日、AI病院に転医、問診、触診、髄液検査などに加え、その他多くの検査が行われました。
 髄液検査結果、「総蛋白 42mg/dL」が少し高い値を示す他は正常値を示しています。

⑤平成24年3月21日、頸部MRI撮影。 画像所見において、頚椎C3/4レベル病変は右側で軽減、造影での増強は消失、変形性頚椎症は不変

⑥平成24年4月下旬、脊髄炎の原因となりうる疾患のルールアウト目的に採血検査 、髄液検査を施行したが、髄液蛋白の上昇がある他は優位な検査結果は認められなかったので、院内の整形外科を受診。
 そこで、入院前の転倒を起因とする「中心性脊髄損傷」に加え、「頚椎症性頚髄症」を併発と診断

⑦したがって、手術を含め前医のSセンターにて継続加療を行う方針により転医することに。

⑧平成24年5月16日、Sセンターへ転医。

ここまでのまとめ①

ここまで駆け足で進んできたので、行政訴訟編の前に一度整理したいと思います。
①被災~発症~初診編 ②③④治療編 ⑤⑥⑦労災申請編に分けて整理しました。

<被災~発症~初診編>

①平成24年2月18日正午頃、一旦しりもちをつき、柔道で言う受け身のような姿勢で転がり頭まで地面に着いてところで止まった。(災害形態
 転倒後、怪我もなければ特に変わった様子もなく、夕方には自分で車を運転して帰宅した。

②平成24年2月19日、左下肢にしびれなどの違和感は感じていたが、約2週間前の痛風発作による痛みを庇う歩き方によるものと判断していた。

③平成24年2月20日、左下肢がが冷っきた、ジンジンした感じになり、感覚も鈍くなった。
 左下肢や両上肢が自分の意思とは関係なく、ピクピク動いていた

④平成24年2月21日、左上肢、右上肢にもその症状は広がり、両腕の指先や左下肢に強い脱力感を感じ、感覚も鈍くなっていた。

⑤平成24年2月22日、両腕が自分の意思とは関係なくピクピク動くので、車の運転は難しくなっていた。
 また、左下肢の脱力感や痙性から階段の昇降も難しくなっていた。

⑥平成24年2月23日、自宅近くの「S会総合病院」の脳神経外科を受診しました。
 脳のCT・MRI撮影を行うも異常なし。
 採血結果、「WBC 76mg/dL」「CRP 0.1mg/dL」ともに正常値で炎症反応はなし。
 触診中に頸部付近で痛みを感じ頸部のMRIを撮影、しかし、不随運動により不鮮明。
 したがって、専門病院を紹介してもらい翌日受診。

⑦平成24年2月24日、Sセンターを受診する。

ここまでが、被災~発症~初診編です。

※まとめ①~⑦を見られた方は、season1season3-7season3-8season3-9season3-10 をご覧いただきたい。
 ○○労働局の理不尽なやり口が掲載されています。

2017年7月29日土曜日

season5-2<労災申請編(障害補償)2>

○○○○労働基準監督署より労災(障害補償給付)不支給通知届く。

平成29年6月8日に不支給通知が届きました。
不支給通知はがき表はがき裏を掲載します。

不支給理由は、災害とは医学的相当因果関係がない傷病と認められるそうです。

したがって、本件処分を知った日より3か月以内に審査請求を行うことになります。
平成29年8月下旬から9月の上旬に申請する予定です。

そうなると、平成29年10月~11月あたりに聞き取り調査があると推測されます。
それまでに皆様のお力添えを願えればとブログを開設しました。
お知恵を拝借できれば幸いです。

season5-1<労災申請編(障害補償)1>

労災(障害補償給付)申請 → 再聞き取り調査はありませんでした。

時系列を乱しますが、行政訴訟編(season5)より先に掲載します。
平成29年3月31日付、行政訴訟と並行する形で障害補償給付の申請を自分で行いました。

season4-8<再審査請求編(休業補償)3>

平成27年9月18日、労働審査会から「棄却」通知が届きました。
下記に、再審査請求裁決書のうち主要部4枚を掲載します。
裁決書1234

すでに、療養給付保障(再審査請求)の場で判断を下している。
新たな事実や医学的証拠が示されていないので、前採決書通りとする。
そもそも、この判断がおかしい。

審査請求の判決は全て正しい、このことが前提になっている。
審査請求・(前回の)再審査請求で誤った判断がなされていると文献を添えて主張しているにもかかわらず、請求人側に全ての立証責任を押し付けているのが再審査請求の姿勢。

以上、ここまで労災保険の療養補償給付・休業補償給付について争ってきました。
時系列が前後しますが引き続き労災保険の障害補償給付を先行して掲載します。

season4-7<再審査請求編(休業補償)2>

再審査請求・テレビ審理が行われました。
なんと、平成26年10月17日「再審査請求受理」通知が届いてから約7か月半後のことです。
平成27年6月1日(月)、私の審理は14時~の予定です。
場所は前回と同じ、自宅から一番近い(と言っても車で約40分)○○労働局で行われました。

今回は一度経験していることから、時間内に説明できる資料を作成し説明を行いました。
満足いく説明はできなかったと認識していますが、鑑定書や文献の誤りについて指摘することはできました。

次回、いよいよ再審査請求の判決が下されます。

season4-6<再審査請求編(休業補償)1>

平成26年10月中旬、審査請求の結果を受け労働保険審査会に再審査請求を申請しました。
すると、平成26年10月17日「再審査請求受理」通知が届きました。

行政の中で審査するのだから今回も覆る事はないと理解しながらも申請をしました。
送られてきた書類は前回と同じものです。
今回もテレビ会議システムを選択しました。

次に続きます。

season4-5<審査請求編(休業補償)3>

○○労働局より棄却通知が届く。

平成26年10月8日(水)・・・○○労働局より審査請求決定書が届きました。

H審査官(男性)が公平な審査をしてくださると淡い期待を持ちましたが、今回も「棄却」でした。
審査請求決定書の「結論」だけ掲載します。
決定書123456

決定書を読み、聴取書の内容(私の意見)が全く反映されていないのに驚きました。
聞き取り調査時の言動は何だったのだろう?
数日後、H審査官宛てに電話をし真意を問い質したところ、「私の心証を覆すには至らなかった」と仰いましたが、○○○労働基準監督署でお話しした時は「鑑定書の内容について疑いを持たれていた」にもかかわらず、帰局されるやいなや態度が急変されたのには驚きました。

悔やんでも仕方がないので、次に再審査請求を行います。

season4-4<審査請求編(休業補償)2>

○○労働局による聞き取り調査。

平成26年8月26日、○○○労働基準監督署内においてH審査官(男性)による聞き取り調査が行われました。
今回のH審査官(男性)の第一印象は、電話で受けた印象通りの割と気さくで話しやすそうな方でした。
まず最初に、○○労働局は、普段から聞き取り調査の冒頭に「あなたは労災の事など考えずに新たな道を見つけなさい」とセレモニーを行っているのか尋ねたところ、そんなことはやっていないと否定されましたが、H審査官(女性)の言動を伝え抗議しました。

その後、聞取り調査は始まりました。
いつもと同じく、聞き取り後にワープロで調書を作成しますが、今回も帰局時間を計りながらの作業となり、最後の方は文章の読み合わせも急ピッチで進んだと記憶しています。
もっと、効率良くスピーディーに改善できないものでしょうか。

H審査官(男性)が不信に思われているのは、電話調書と鑑定書の整合性がとれていないこと、さらに、痛風と脊髄炎の関連性に疑問を感じていらっしゃるようでした。
私の知り得る範囲のことは資料を用いながら丁寧に説明しました。
聴取内容に変わりがあるわけではないので、聴取書にも大きな変化はありません。
そこで、地方労災医員Aと鑑定医の所見は一方向に偏っているため、新たな地方労災医員の意見書がとれないか懇願しましたが、あえなく却下されました。

これが、その時の聴取書123です。

※聴取書3「MRI画像に偏重している」とありますが、詳しくは造影MRI画像の事です。
造影MRIにおいて受傷後9日目に淡い造影効果が見られたことが非外傷性の根拠となっていますが、season3-9<審査請求編7>で示す通り医学的根拠に乏しいものです。

season4-3<審査請求編(休業補償)1>

平成26年6月中旬審査請求を行ったところ、6月23日付けの「審査請求受理」通知が届きました。

後日、(今回は男性)担当者のH審査官から電話で調書作成日時の連絡が入りました。
今更同じことを話しても裁定が覆ることは無いと考え、聞き取り調査をお断りしました。
ところが、意外な言葉が返ってきました。

今回のH審査官(男性)がおっしゃるには、前回の「審査請求決定書」の内容に疑問を感じている。
そもそも、鑑定書に違和感を感じ、とくに、痛風発作が脊髄炎発症の原因であるなど信じがたい。
したがって、詳しい話を聞きたいので聞き取り調査に応じて欲しい、と言うものでした。

公平に審査をしてくれることを約束し、前回と同じ○○○労働基準監督署で聞き取りが行われることになりました。

season4-2<労災申請編(休業補償)2>

平成26年5月29日、○○○○労働基準監督署より労災(休業補償給付)不支給通知が届きました。

不支給通知のはがき、どこかに紛れてしまい見つかり次第掲載します。

この不支給通知書の内容は、療養補償給付の内容と同じなので、審査請求を行うことにしました。

2017年7月28日金曜日

season4-1<労災申請編(休業補償)1>

労災(休業補償給付)申請 → 再聞き取り調査はありませんでした。

平成26年5月26日、行政訴訟と並行する形で休業補償給付の申請を自分で行いました。

season3-13<再審査請求編3>

平成26年1月10日、労働審査会から「棄却」通知が届きました。
結果はもちろん「棄却」
下記に、再審査請求裁決書のうち主要部7枚を掲載します。
裁決書1234567

したがって、行政訴訟を起こすことにしました。

以上、ここまで労災保険の療養補償給付(入院費・治療費)について争ってきましたが、休業補償給付の時効(2年間)が迫っていることもあり、時系列が前後しますが、先に労災保険の休業補償給付を先行して掲載します。

2017年7月27日木曜日

season3-12<再審査請求編2>

平成25年9月28日(水)、東京都港区までは行けないので「テレビ会議システムによる審理」を選択しました。
自宅から一番近い(と言っても車で約40分)○○労働局で行われました。

一人の持ち時間は決まっており、確か15~20分程度だったと記憶しています。
なにせ、初めての経験なので準備した資料を読み上げるだけで終わってしまい、審査会からダメ出しをくらいました(笑)
説明能力に欠けていました。
要するに、意見書を拝読するだけでは主張が伝わらないので、意見書の重要部分に赤線、あるいは、赤文字で表記し、審査会へ送りなさいという事だと認識しました。

次回、いよいよ再審査請求の判決が下されます。

season3-11<再審査請求編1>

平成25年4月2日、審査請求の結果を受け労働保険審査会に再審査請求を申請しました。
行政の中で審査するのだから覆る事はないとは理解しながらも申請をしました。

後日、送られてきたのがこの書面12
①審理の出欠は個人の判断、ただし、費用は自己負担。
②出欠については、平成25年8月21日必着。
③審理の場に提出したい意見書は、審査会(東京)に審理の1週間前までに届けて。
④テレビ会議システムによる審理の概要。
概ね、このような事が書いてあります。

本題とは無関係なので、次に続きます。

2017年7月26日水曜日

season3-10<審査請求編8>

審査請求決定書を検証する③

結論を検証(2)。(決定書1415

③頚椎症性脊髄症及び脊柱管狭窄症からの炎症所見発現の可能性や痛風発作の脊髄炎発症機転の可能性もあり、時間的経過からだけで、本件災害が脊髄炎発症機転となったと判断することはできないと述べられている。
<反論>
※<審査請求編6>で述べた通り、鑑定医の所見は改ざんされた証言や都合が良い推測、あるいは、現在の医学で論拠のない事象を用いている。
 ※傷病と災害の医学的因果関係、および、又本件災害により基礎疾患等が自然経過を超えて著明に増悪し、発症したと医学的に認められるかとの問いに、鑑定医ですら判断できない回答。
※多くの医師が中心性脊髄損傷と診断するなか、地方労災医員(3名のうち2名)だけ改ざんされた私の証言を基に、非骨症性脊髄損傷(≒中心性脊髄損傷)を否定する事に違和感を覚える。

④地方労災医員Aの意見書には災害の状況から頭部あるいは頚部に外傷が加わったとは考えられないと述べられており、鑑定書においても、本件が契機となり基礎疾患が著明に増悪したかどうか判断できない
<反論>
※脊損に関して日本で有数なドクターが執筆した文献123を抜粋して掲載します。
※文献2の非骨症性脊髄損傷を見ていただければ解る通り、頸髄損傷のうち非骨傷性頸髄損が56%を占め、特に65歳以上では68%を占めています。 脊柱管の狭窄因子となるような脱臼や骨 折などの骨傷が無いにも関わらず頸髄損傷をきたす損傷型とあります。
※臨床的特徴として、中高年に多く、過伸展外力が多く、転倒などの軽微な外力で生じ多くは不全損傷とくに中心型損傷を呈しますとあり、私と合致します。
※発生機序・病態においては、MRI所見で、麻痺に比べ脊髄圧迫の大きい例が少ないこと脊髄損傷部の脊椎症性変化が少ないこと脊髄損傷高位が1ヶ所であること、伸展位動態X線像で椎体後方すべりが見られることとあり、これも医師の画像所見と合致します。
※損傷高位は、MRIの信号変化により脊髄損傷部が診断でき、頸椎3/4高位損傷が40~70%を占めることがわかっているとあり、私の損傷高位C3-C4と合致します。

<結論>
文献を読んでいただければ解る通り、軽微な災害、あるいは、脱臼や骨折が無くとも頚髄損傷をきたす事はあり、さらに言えば、頚髄損傷のうち過半数の56%をも占めています。
いくら改ざんされた証言とは言え、鑑定医がその改ざんされた証言に疑問を持たず、かつ、その証言を基に「否定形的」等と非骨症性脊髄損傷を完全に否定するとは魔訶不思議。
○○労働局のH審査官からの指示があったかどうかはわかりませんが、とても不自然で違和感を覚えます。
ちなみに、不明を含め災害と傷病の因果関係を認めていない医師というのは、厚生労働省所管の独立行政法人が運営する「独立行政法人労働者健康安全機構」の医師であり、かつ、とても権威ある医師であることがさらに疑念を深めます。

次回は、再審査請求の申請を行いました。

season3-9<審査請求編7>

審査請求決定書を検証する②

結論を検証(1)。(決定書1415

①医師から転倒の有無を尋ねられて・・・災害の程度は軽いものであったと認められる。
<反論>
※災害の程度は軽い物であった事には同意します。 しかし、医師から「何か思い当たる事はありませんか」とは聞かれたが、転倒の有無を尋ねられていない。(印象操作)

②一方、地方労災医員Aの意見書では、造影MRIで淡く一様に造影された所見は、外傷に見られる所見ではなく、腫瘍、炎症あるいは脱髄性疾患を示唆すると述べられている。
<解説>
地方労災医員Aの根拠はこの文献1234です。
造影MRIにおいて概ね受傷後1週以内にはほとんど造影効果がみられず、受傷約2週後にその効果がみられたが、受傷約1ヶ月後には消退する傾向にあったそうです。
私の場合、造影MRIにおいて受傷後9日目に淡い造影効果が見られたことが非外傷性の根拠となっています。 これも○○労働局に都合が良い根拠です。

<反論>
※この文献12345のうち、文献3にこのような記述があります。
※受傷のメカニズムや脊髄損傷後の組織反応の推移も記述されており、損傷部周囲の細胞までもがアポトーシスに陥るのは1週間程度。
※また、別の文献Assessment of Gadolinium Lcakage lnto Traumatic Spinal Cord Lcsion Using Magnet Resonancc lmaging(磁気共鳴画像法を用いて、外傷性脊髄損傷にガドリニウム漏れの評価)において、ガドリニウム強化は外傷性脊髄障害の後およそ4日後に始まって、7から28日の間で最大限であったとあります。(英語の文献がこれを含む5件あり、後日掲載します)

※これらの事からも、造影MRIにおいて受傷後9日目に淡い造影効果が見られたことが非外傷性であることの根拠にはなりません。
※また、中心性頸髄損傷では上肢の障害が強いとし、これが古典的理解となっている。 したがって、下肢の障害が強いからと否定形的とは言えません。
※さらに、受傷のメカニズムは、脊柱管の狭小化がもともと存在していたところに外力が加わり生じるとされている。 すなわち、上位椎体下縁と下位椎弓上縁との間での脊髄狭撃によるpincer’s chanismにて発生する。 あるいは、頸椎過伸展で黄色靭帯のたくれ込みがおこり、硬膜管を最大30%まで狭窄するために発生するとあり、災害の大小は全く関係ありません。

season3-8<審査請求編6>

審査請求決定書を検証する①

鑑定書を検証。(決定書1213

①受傷時以前から痛風と紛らわしいが、左下肢がやや歩きにくかったとの本件の愁訴がある。
このことは元来の加齢的変化からの頚椎症性脊髄症が存在していた可能性を示唆するものである。
<反論>
※痛風発作による痛みを庇うような歩き方をしており、受傷時は(左足を引きずるような歩き方をしており)真っすぐ歩きにくい状態にあった、と証言をした。
※鑑定医は、痛風発作の痛みと頚椎症性頚髄症の症状が似通っているとでも仰るのか。

②非骨傷性の中心型不全頚髄損傷における定型的な両下肢からの回復でなく、左下肢、左上肢、右上肢、右下肢の順での回復は非定型的であり、回復状況も明瞭でなく外傷性の中心型不全損傷の様相を呈していない。
 <反論>
※私は、回復したのは、右下肢→右上肢→左上肢→左下肢の順、ただし、左下肢の症状に変化はない、と証言しており、なぜに、改ざんされた証言を根拠に非骨傷性の中心型不全頚髄損傷を完全否定しようとしているのか。
※非定型的であれば、非骨傷性の中心型不全頚髄損傷は起こりえないのか。
※「左下肢、左上肢、右上肢、右下肢の順での回復」は、元来あったと思われる左下肢症状の回復が最も悪く、痙性が最も強いことは災害前からの推定される発症部位と一致するものである、とする鑑定医自身の所見と矛盾する。

痛風発作も脊髄炎発症機転の可能性もあり。
<反論>
※痛風から脊髄炎発症? 少なくとも私が接した全ての医師が「現在の医学ではあり得ない」と否定している。

④MRI所見からは炎症所見が最も疑われ、非外傷性であり、可能性はあっても災害がどの程度寄与しているかの判断はできない
 <反論>
※非外傷性と断言されるのであれば、災害(外傷性)の可能性はないと断言しないのか。
※非外傷性とするのであれば、なぜに鑑定医が判断できないのか?

⑤少なくとも外傷性脊髄損傷ではない。
 <反論>
※外傷性脊髄損傷ではないことが、災害が疾病の発症に寄与していないこととは全く関係ない。
※改めて「外傷性脊髄損傷ではない」と示すことにより、心証として「非外傷性」と受け取られるように誘導しているのでしょうか。

⑥外傷機転の炎症発症の因果関係の有無は判断できない
 <反論>
※上記④において、非外傷性とするのであれば、なぜに鑑定医が判断できないのか?

⑦脊柱管狭窄症は中等度の変化がある。
<反論>
※鑑定医を除く医師の画像所見は、Sセンター担当医「脊柱管狭窄は軽度」、AI病院「脊柱管の狭小」、F市民病院「頸部脊柱管は狭小」、地方労災医員B「軽度の脊柱管狭窄があったと思われる」とあります。
鑑定医だけが「中程度の変化」と述べ、他医師の所見と乖離しているのは何故でしょう。

⑧本件が契機となり著明に増悪したかどうか判断できない
 <反論>
※上記④において、非外傷性とするのであれば、なぜに鑑定医が判断できないのか?

僅か2ページ足らずの所見の中に、これだけの疑わしい文言が散りばめられている。
最終的には「判断できない」で結ばれており、到底医師が書いたとは思えない鑑定書である。
次は、結論について検証を行います。

season3-7<審査請求編5>

○○労働局より棄却通知が届く。

平成25年3月31日(土)・・・○○労働局より審査請求決定書が届きました。
審査請求決定書の「判断~結論まで」を掲載します。
決定書123456789101112131415

決定書を読み、その内容に驚きました。
慌てて翌日の平成25年4月1日(月)、H審査官宛てに電話をしたところ、平成25年3月31日付けで(定年)退職しました。
この件(私の審査請求)について後任者はおらず、本人が退職しているので解りません、と驚くべき回答が返ってきました。
審査決定書を退職日に届け、退職前提で証言の改ざん、医師が書いたか疑わしい内容の鑑定書を作成したのではないか、と疑いたくもなります。

情報開示により後日判明した内容を含め、鑑定書、結論にはH審査官の思想が大きく影響を及ぼしていると感じました。
これから、審査請求決定書を検証します。


<頸部MRI T2画像>

1)○○労働局には電話調書を改ざんする審査官が存在しました。

2)○○県の地方労災医員には、「大きな外力が加わった出来事が確認できず、この画像において外傷を裏付る所見が見られない」等から外傷性を完全否定する医師がいます。
 
3)痛風(発作)を患っていた事から頚椎症性脊髄症が存在していた可能性を示唆する医師がいます。

4)偽証の調書をもとに、回復は非定型的であり、回復状況も明瞭でなく外傷性の中心型不全損傷の様相を呈していないと中心性脊髄損傷を否定する医師がいます。

5)さらに、痛風から脊髄炎発症の可能性を示唆する医師がいます。

season3-6<審査請求編4>

○○労働局、電話による聞取り調査。

平成25年3月、突然H審査官から電話による聞取り調査がありました。
内容は、被災状況、発症、回復状況について尋ねられたものです。
正直、聴取書にも記述されているのにナゼ?と思いながら証言したのを覚えています。
ここに、聴取書12を掲載します。


結論を先に・・・審査請求で「棄却」されました。
一部私の証言とは真逆の文言で構成されていたことを知ったのは、審査請求決定書が手元に届いてからです。

証言を改ざんされた部分は、2.症状の回復の問いに対し「回復したのも同じ順番だったと思う」とあります。
また、3.現在の機能の問いに対し「左下肢→左上肢→右下肢→右上肢の順に症状が軽い」とあります。

真実は「回復したのは、右下肢→右上肢→左上肢→左下肢の順、ただし、左下肢の症状に変化はない」、また、「左下肢→左上肢→右下肢→右上肢の順に症状が重い」と証言しています。
労基署の聴取書やカルテを読めばすぐに解かる事をわざわざ聞いてきたことに違和感を覚えました。

聴取書を読み返せば証言が矛盾している事に気付くはずですが、鑑定医までこの改ざんされた証言で鑑定書を作成しています。
奇妙なのは、傷病と災害の因果関係を認めない地方労災医員(3名のうち2名)は、厚生労働省所管の独立行政法人が運営する、独立行政法人労働者健康安全機構の医師です。

次回は、審査請求決定書を掲載します。

season3-5<審査請求編3>

私の主張、反論。

①Sセンター担当医は「脊柱管狭窄症を主体とする頚椎症のゆっくりした発症パターンとも異なる。
MRI画像上の脊柱管狭窄は軽度であり圧迫性頚椎症とは考えにくい。」との所見を述べている。
この、ゆっくりした発症パターンと異なるとは、「急性」いわゆる外傷性と考える。

②平成24年10月下旬、F市民病院において「頚髄除圧手術」を受け、大幅な症状の改善が見られた。

③この結果から判断しても、 AI病院担当医の所見である外傷性脊髄炎(この時点では、中心性脊髄損傷を含めた総称だと考えていた)が否定された合理的理由は見当たらず、地方労災医員Aの所見を尊重するあまり「外傷性」の可能性を排除したのではないかと疑間が残る。

④地方労災医員Aは、MRI画像所見で外傷性を完全否定しているが、非骨傷症性頚髄損傷、中心性脊髄損傷、外傷性脊髄炎など、非骨傷でありながら転倒を起因とする疾病の可能性が強く残されているにもかかわらず、外傷性を完全否定するのはいかがなものか。

以上4つの事を申し立てた。
反論の根拠となる文献は都度掲載します。
ここに、○○労働局の聴取書123を掲載します。

season3-4<審査請求編2>

○○労働局による聞き取り調査。

平成25年1月18日、○○○労働基準監督署内においてH審査官による聞き取り調査が行われました。
そこでのH審査官の第一声に驚愕。
要約すると、ご自身の知り合いの例を挙げられ「あなたは労災の事など考えずに新たな道を見つけなさい」と仰られるなど、調査を行う前から労災不支給が妥当がごとく扱いには驚かされました。
○○労働局は、普段から聞き取り調査の冒頭にセレモニーとして行っているのではないか?と思い、本当に失礼な態度だと思いました。

聞取り調査は、13時過ぎから16時過ぎまで行われたと記憶しています。
聞き取り後にワープロで調書を作成されましたが、セレモニーに無駄な時間を費やした事も忘れ、帰局時間を計りながら「時間が足りない」と嘆きながら文章の読み合わせも急ピッチで進みました。
改めて考えてみると、文言の揚げ足をとるための作戦だったのかも?

season3-3<審査請求編1>

○○労働局へ(療養補償給付の)審査請求を行う。

平成24年12月上旬に審査請求を行ったところ、12月18日付けの「審査請求受理」通知が届きました。

後日、担当者のH審査官から調書作成日時の連絡が入りました。
場所については、私の体を気遣って自宅から一番近い○○○労働基準監督署で行われることになりました。

season3-2<労災申請編2>

○○○○労働基準監督署より労災(療養補償給付)不支給通知届く。

手術後間もない平成24年10月31日に不支給通知が届きました。
不支給通知はがき表はがき裏を掲載します。

はがきの不支給理由から察すると
①身体に大きな外力が加わった出来事が確認できない。
②転倒直後に麻痺の症状はなく、受傷2日後以降に出現している。
③画像において外傷を裏付る所見が見られない。

この時点では、3つの具体的根拠により災害と傷病との医学的因果関係が認められないものだと考えていました。
しかし、審査請求以降に新たな根拠が判明します。

この不支給通知書ではこれ以上の詳しい事は解らずじまい。
したがって、審査請求を行うことにしました。

season3-1<労災申請編1>

労災(療養補償給付)申請 → 聞き取り調査

平成24年5月中旬、会社の担当者が○○○○労働基準監督署へ労災(療養補償給付)手続きを行ってくれました。

AI病院担当医のお話では「被災状況の証言とMRI画像所見に相違がない事、症状や治療経過などから「中心性脊髄損傷」が最も疑われ、頚椎症性頸髄症を併発しいる可能性が高い事から「災害(転倒)と傷病の因果関係が認められる」と判断されたそうです。
その時の担当医の診断書がこちら。

平成24年8月中旬になると入院中のSセンターにおいて、○○○○労働基準監督署のT審査官による聞き取り調査が行われました。
これが、その時の聴取書12345です。
自分なりに丁寧に説明したつもりです。

season2-15<リハビリ編2>

平成25年4月・・・通院リハビリ再々スタート。

Sセンターを退院後は、復職を目指しリハビリに励みました。
悩ましいのが、指先の巧緻運動障害、および、両上肢の疼痛がリハビリを困難にします。
したがって、疼痛をコントロールするため、新たにペインクリニックを受診して様々な治療法(SCS療法)や薬を試みた結果、現在では「リリカ450~600mg」+αに落ち着きました。

両下肢の痙性に変化はありませんが、自分の個性と考えるようにしました。
短距離歩行が可能なので、杖、車椅子と使い分けています。
最後は速足になりましたが、現在までの災害(被災) → 発症 → 治療経過です。

次回より、入院中に行った労災申請、審査請求、再審査請求、行政訴訟へと続きます。

season2-14<リハビリ編1>

H25年1月になると、以前通ったリハビリ施設でのリハビリを再スタートしました。

頚髄の除圧手術を行った結果、恐れる事無くリハビリを続けることができたが痙性が残存し、疲れを感じると両下肢が震える機会が増えたので、独歩での歩行練習を控えるようになりました。

そんなある日の事、F市民病院の担当医にQOL向上に向けた相談をしたところ、痙性を抑制する「ITB療法」のお話をいただきました。
まずは、治療の効果が望めるかトライアルだけでも受けてみてはどうかと勧めてくださったのですが、治療先がSセンターと聞いて悩みました。
しかし、当時の担当医とは異なる医師が治療を行うと聞きトライアルを受けることにしました。

平成25年3月下旬より、ITB療法(トライアル)を受けるため2週間程度の予定でSセンターへ入院することになりました。
結果から先に述べると、下肢の痙性はほぼ抑制されており、その効果の高い事が認められたので、その場で治療の申込みを行うほど嬉しかったことを覚えています。
しかし、手術前のカンファレンスで予想だにしない出来事が起き、治療そのものを断る事となりました。

それは、私の病名は「脊髄炎」、脊髄炎治療のためにITB療法を行うと説明があったからです。
その根拠を問うと、あなたの痙性は強い(酷い)と言うもの。
一般的に事故や転落などの怪我が原因の患者さんは、あなたのように痙性は強く(酷く)ない、加えて、当センターでの診断名は「脊髄炎」であり、今後病名が変わる事はないと発言されました。

入院中に怪我が原因の脊損頚損患者さんと接し、私以上に痙性が強い(酷い)患者さんを数多く見てきていたので不信感を覚えながら退院しました。
その後、治療法についてAI病院などの担当医に相談した結果、中止することを決めSセンターに報告し、これ以後(治療で)Sセンターを訪れていません。

season2-13<治療編10>

平成24年10月19日にF市民病院へ転医が決まりました。

もちろん、手術を前提とした治療目的の転医です。
AI病院での資料(画像等)による担当医の所見は、C3-4、および、C5-6において頚髄の圧迫は軽度であるが、神経症状の増悪は頚髄圧迫が主因ではないかと考えます。
したがって、頸部後方からメスを入れ頚椎を開き頚髄圧迫要因を取り除くことを目的とした手術になるそうです。

傷病名について、Sセンターでは「脊髄炎」、また、AI病院では「中心性脊髄損傷」に加え「頚髄症性頚髄症」との診断名ですが、被災時の疾病につきましては、こちらでは分かりかねます。
しかし、治療(手術)に関する傷病名は「頚髄症性頚髄症」が妥当と判断し、「頚髄症性頚髄症」と致しますと説明がありました。
と同時に手術日が平成24年10月22日と決まり、少しほっとしたような気持になりました。

手術も無事終わり、術後の翌々日からリハビリがスタート。
残念なことに増悪した痙性や疼痛は残存したままでしたが手術による後遺症もなく、さらに、右下肢の麻痺(痙性除く)は軽減しており、特に痺れや脱力感が軽くなりました。
したがって、手術の傷も癒えた平成24年12月26日、F市民病院を退院することになりました。

season2-12<治療編9>

平成24年10月5日、Sセンターの1ヶ月検診日。

AI病院担当医の計らいで再入院日を調整していただき、Sセンターで手術を拒まれた場合AI病院へ再入院する手筈となっていました。

まず最初にSセンターを受診。
担当医へ、ここ1ヶ月に起きた事象、身体の変化を伝えましたが「その要因は頚髄の炎症が完全に収まっていないからであり手術はしない」と告げられました。
手術を依頼するのであれば、納得できる根拠(MRIなどの画像)を示しなさいと言われましたが、当時の私にはできない事なので諦めました。

Sセンターで手術を断られたため、AI病院を訪れそのまま入院することになり、新たな治療先を探していただくことになりました。
数日後、担当医から「県内で受入れ先が無い場合は関東関西の病院でも良いですか」と聞かれた事があり、おそらく難航しているのではないかと感じ「はい」とだけ答えたのを覚えています。
申し訳ないと思いつつも受入れ先を心待ちにしていた矢先、幸運にも県内で受け入れてくれる病院が見つかりました。

この頃になると右下肢の脱力感や痺れが以前よりも強く、かつ、両上肢の痛みもピークに達しており、部位によって違いはあれど、やけどの跡のような、締付けられるような、打撲のあとのような痛みに襲わていました。

season2-11<治療編8>

平成24年9月3日(月)、いよいよリハビリがスタートしました。

QOLを高めるよう、さらに、自立歩行ができることを目指し様々なことに取り組みました。
PTでは、きれいな姿勢で歩くことを指導してくださいますが、体幹が悪く、かつ、足の指先の付け根あたりに刺激が入ると痙性が出現するので一筋縄ではいきません。
両上肢とも指先の感覚も動きともに鈍いので、OTでは巧緻運動を主体に行いました。

当時は、自立歩行できないことが1番大きな悩みでしたが、今では就業の妨げになる両上肢の障害(痙性、疼痛)、中でも爪先の痛みは尋常ではありません。
事実、筆記具や箸を使う、コイン等を掴む、PCキーボードを叩く、マウスを使うなど、これらは大きな痛みを伴うこともあり今でも苦手な作業です。
両上肢の疼痛は、不快な時ほど強く感じ、愉快な時は忘れていることもある不思議な痛みです。

リハビリが終わると大きな商業施設の駐車場で(車の)運転の練習です。
AI病院入院時には右手の握力が30kg程度ありましたが、その後、痛みや痺れ、痙性が増悪し、この頃になると両手の握力は15~20kg程度しかなくハンドルを切るだけでも一苦労。

1日を終え、リハビリを頑張った充実感がある反面、両上肢はやけどの跡のような、打撲のような、締め付けるような痛み、さらに、指先は針を刺されているかと思うほどの激痛が襲ってきます。
両下肢においては、こむら返りのような痛みに襲われます。
追い打ちを掛けるように、リラックスした姿勢になると、四肢全部が自分の意思とは関係なく動くので睡眠障害に陥りました。

通院リハビリ開始から3週間程度経過したころ、麻痺の症状がさらに増悪しました。
その1週間程前から、両下肢、お腹回りの脱力感や痺れが強くなっていたこと、おしっこが出にくくなっていたことなど、小さな変化はありました。
しかし、一番麻痺が弱い右下肢まで痺れと脱力感に覆われ、自立歩行が難しくなりました。
痺れが強い足の裏は接地感が薄れ、足の脱力からか膝折れが頻発、排尿排便も時間がかかるようになりました。
自宅での生活が無理だと判断し、以前お世話になったAI病院担当医へ連絡を取ったところ来院するように促されました。
MRIと病室に空きがなく、数日後MRI撮影、1週間後入院の手続きを取り帰宅しました。
平成24年10月1日撮影した、頸部MRI T1画像頸部MRI T2画像がこれです。

頸部MRI T2画像
 

season2-10<治療編7>

平成24年8月31日・・・Sセンターを退院 (受傷日より約6ヶ月が経過)。

一般的には、障害者手帳を取得して退院するそうですが、病状は徐々に増悪しており新しい治療先を探すため、平成24年8月31日Sセンターを退院しました。
ちなみに、私の障害者手帳発行日は平成24年10月1日です。(実際の取得日は10月中旬)

退院後すぐに(初診で伺った)S総合病院脳神経外科Y医師を訪ねました。
Sセンター入院時の病状の経過、治療方針を伝えたうえで治療してくださる病院を探している旨伝えたところ、それが簡単ではないことを初めて知りました。
県内に留まらず、Sセンターの確定診断を覆すことができる医療機関は相当限られるそうで、引き受けてくださる医療機関をY医師は思い当たらないという事でした
したがって、当面は通院リハビリを続けながら新しい医療機関を探す事になり、私の障害の程度に適したリハビリ施設を紹介してくださいました。

残念なことに四肢が不自由なため直接医療機関へ相談に伺うのが難しく、友人知人を頼ったり、あるいは、ネットで調べ電話をかけて交渉するなど、まずは行動に移しました。
しかし、セカンドオピニオン希望を伝えた後にSセンターの所見を伝えると、「当院ではSセンターの所見を覆すことはできません」と断られること数件。

ある医師が画像を見て、「Sセンターの医師がこの画像を見て脊髄炎と診断したとは信じられません。 それは、あなたの勘違いであって、中心性脊髄損傷と言われたのではないですか? 少なくとも脊髄炎ではありませんよ。」と断言され、Sセンターで治療を受けるようにアドバイスを受けました。
現実を知り、早期に退院したことを少し後悔している自分がいました。



season2-9<治療編6>

平成24年6~8月・・・Sセンター (受傷日より約5ヶ月が経過)。

Sセンターに転医した時期と重なるように、両下肢の麻痺(特に痙性)が強くなりました。
AI病院でできていた(特に右下肢の)動作ができなかったり、あるいは、痙性によりマシン転落の恐れからマシンを使ってのリハビリが中止になるなど悪影響が出ていました。
何とかPTさんが腰紐を握りながらの歩行訓練にステップアップするも、痺れと脱力感から足元がふらついてしまい真っすぐ歩けない状態でした。

またある時、砂を踏んだと勘違いした私は、その原因が下肢の痺れの増悪とはつゆ知らず、「風呂場の砂を取り除いてください」と看護師さんにお願いもしました。
それでも、担当医から「リハビリで回復も見込めると考えている」と聞いたので、不安を打ち消すようにリハビリに一生懸命取り組んでいました。

そんな最中にアクシデントが起こりました。
平成24年7月のある日の事、ペットボトルのお茶を飲み干すため首を後方に反ったところ、ビリーっと全身に電気のような衝撃が走りました。
特に両上肢に強い痺れを感じたことを看護師に伝えると、「首にカラーを装着」するよう担当医から指示が出たそうです。
それから、リハビリを休んで安静にしていたところ、強いビリビリ、ジンジン感が緩和してきたと思われる約1週間後からリハビリを再開しました。
平成24年7月下旬になると、担当医から詳しい病状、および、身体障害者手帳取得の説明がありました。
あなたの病気は「脊髄炎」、脊髄(頚髄)が炎症を起こしており火事に例えると、治療により大きな火災は収まってはいるが現在は種火がくすぶっている状態です。
したがって、強い痙性が出現したり、強い痛みや痺れを感じるのはそのためですが、全身麻酔を行うなどのオペリスクを伴うため当センターでは手術は行いません、と言う残酷なものでした。

機会を設け、再三再四手術を申し込みましたが、「オペリスク」を理由にこれ以降も担当医の考えが変わる事はありませんでした。
この時点で早期の退院を決意しました。

season2-8<治療編5>

平成24年5月16日・・・Sセンターへ転医 (受傷日より約3ヶ月が経過)。

手術をすれば症状が緩和するのではないかとの期待に胸躍らせながらSセンターへ戻る形で転医しましたが、想像とは全く違うものでした。
入院診療計画書に掲載とおり、リハビリ中心の加療となりました。
心は折れそうでしたが、行くあてもなく、かつ、担当医と話し合えば理解してもらえるだろうとの甘い考えがあったことを悔やみます。

転医後、詳しい説明もなく数日が過ぎた平成24年5月21日夕刻、担当医から説明がありました。
リハビリでの回復が可能だと考えているので一定期間「リハビリを中心とした治療」を行い、しかるべき時に(手術を行うか)判断を下したいと告げられたので少しホッとしました。
その一方では、Sセンター担当医の考えは変わらず「脊髄炎」だとも告げられ不安を感じました。

平成24年6月15日の夕方、淡い期待は見事に打ち砕かれることになりました。
リハビリも終わり病室で4人全員がベッドでくつろいでいた時の話です。
担当医が部屋に来られ、「なぜ労災申請をしたのか、労災申請を取り消しなさい」と仰るので、AI病院担当医のアドバイスで労災申請をしたことを伝え、AI病院担当医の診断書を手渡しました。

ところが、診断書を読まれた担当医は「この医師は災害との因果関係を認めているが、私はそうは思わない。」
「2人の医者が違う主張をしてるのだから、より専門的なSセンターの医師の所見を採用するだろう」と言われ、さらに、「脊髄炎は病気であって怪我ではない、因果関係がはっきりしていない脊髄炎は労災として認められない」と念押しされ帰って行かれました。

看護師さんに体の変化(徐々に増悪)を伝えていたことから、診察に来て下さったものだと勘違いした自分に腹が立ち思いっきり落ち込みました。
同部屋の人達は励ましてくれましたが、転医当初より病状が増悪している不安からセカンドオピニオンを真剣に考えるようになりました。




 

season2-7<治療編4>

平成24年4月下旬・・・AI病院入院中 (受傷日より2ヶ月が経過)。

リハビリは順調に進んでいたと思います。
しかし、この頃になると痺れや痛みが増悪、かつ、痙性の出現頻度が増え、特にベッドでリラックスすると四肢が勝手に動くので寝むれない日々が続きました。

平成24年4月27日、頸部MRI T1画像頸部MRI T2画像撮影を行いました。
と言うのも、脊髄炎の原因となりうる疾患のルールアウト目的に採血検査 、髄液検査を施行したが、髄液蛋白の上昇がある他は優位な検査結果は認められなかったそうです。

脊髄炎の疑いが晴れたのでしょうか?院内の整形外科を受診することになりました。
整形外科医の所見は、入院前の転倒を起因とする「中心性脊髄損傷」に加え、症状が進行しているのであれば「頚椎症性頚髄症」を合併している可能性が考えられると言うものでした。

これにより、手術を含め前医のSセンターにて継続加療を行う方針により、平成24年5月16日転医することになりました。
ここに、AI病院の退院時要約を掲載します。

(頸部MRI T2画像)

2017年7月25日火曜日

season2-6<治療編3>

平成24年3月6日 (月) ・・・AI病院を外来受診 (受傷日含め18日後)。

炎症性疾患を疑い神経内科を外来受診しました。
受診結果、診察情報提供書(AI病院 → Sセンター)がこちらになります。
したがって、AI病院へ転医し引き続き検査治療を行うことが決まりました。

平成24年3月13日に転医、ここでもSセンターと同じように、問診、触診、髄液検査などに加え、その他多くの検査が行われました。
この時点で確定診断は下されていませんが「多発性硬化症」の疑いもかけられていたそうです。
ここに、平成24年3月12~14日に行われた髄液検査の検査報告書123(全3枚)を掲載します。

次に、平成24年3月21日撮影の頸部MRI T1画像頸部MRI T2画像、および、画像診断書を掲載します。
画像所見において、頚椎C3/4レベル病変は右側で軽減、造影での増強は消失、変形性頚椎症は不変とあります。
もともと、右下肢の障害の程度は低かったのですが、C3/4レベルの右側病変の軽減により右半身の麻痺も軽減したと説明を受けました。

(頸部MRI T2画像)
ここでは、神経内科担当医、および、リハスタッフが寄り添ってくださり、後遺障害の不安がある中でも前向きにリハビリに取り組むことができ、少しづつ現実を理解することができました。
左下肢は、痺れ、脱力感、痛み、痙性といった麻痺の症状に変化はありませんが、受傷1か月後あたりから痙性が出現しながらも短い距離ながら自立歩行が可能になりました。

season2-5<治療編2>

平成24年2月27日 (月) ・・・Sセンター入院中 (受傷日含め10日後)
本日は、髄液検査、レントゲン、CT、MRI(造影含む)撮影を行うと同時に、リハビリもスタートしました。
髄液検査の結果、「総蛋白 45mg/dL」が少し高い値を示していますが、その他は正常値を示しています。

担当医の所見は、圧迫性頚髄症よりも炎症性疾患を疑い神経内科を外来受診することになりました。
その時の診療情報提供書(Sセンター → AI病院)がこれです。

それまでは、ステロイドパルス治療2クール、と同時にリハビリ治療を行うことになりました。
ここに画像を掲載したいのですが、残念なことに個人情報開示においてSセンターの画像を頂戴することができませんでした。

season2-4<治療編1>

平成24年2月24日 (金) ・・・Sセンター受診 (受傷日含め7日後)。

初めて経験した触診では、どの部位にどのような影響(障害)が出現しているか確認するため、多くの時間を要しました。
この日は、問診、触診、血液検査が行われ、そのまま入院することになりました。

血液検査の結果、ここでも「WBC 72mg/dL」「CRP 0.1mg/dL」ともに正常値を示していました。

この時には自立歩行が難しくなっており、転倒防止のため病院内の移動は全て車椅子で行うことに。
一般的な病室と比較して少し広いと感じた4人部屋は、室内を車椅子で移動できるスペースが確保されていました。
同部屋には、脊髄(頚髄)を損傷された患者さんばかりで、不安そうな私に様々なアドバイスをくださいました。

この時「麻痺」や「脊損」のことをレクチャーしていただき、なぜ歩けなくなったのか、なぜ不随運動が起こるのか朧気ながら理解できました。
この部屋を訪れた時、この入院生活は長くなるだろう・・・と考えたのを覚えています。
その反面、「治って帰宅できるかも」と根拠もなのに安易に考えていた部分もありました。

season2-3<受診編>

平成24年2月23日 (木) ・・・初診 (受傷日含め6日後)。

まず初めに、自宅近くの「S会総合病院」の脳神経外科を受診しました。

脳神経外科Y医師の問診において「何か変わったことは無かったですか」と尋ねられ、被災約2週間前、左足親の指付け根に痛風発作を発症していた事は伝えましたが、転倒があまりにも軽微な事象であり、かつ、発症までにタイムラグがあったため、私自身その原因が転倒にあるとは気づいておらず「特に何もありません」と答えました。

その後、採血や脳のCT・MRI撮影を行うも異常なし。
採血を行うも、「WBC 76mg/dL」「CRP 0.1mg/dL」ともに正常値で炎症反応はなし。
触診中に頸部付近で痛みを感じ頸部のMRIを撮影しましたが、残念なことに不随運動の影響により映りが不鮮明で詳細はわからずじまい。
その時の画像、頸部MRI T1画像頸部MRI T2画像がこれです。

Y医師は、頸部に要因があるのではないかと仰られ、専門外なので専門の病院を紹介してくださることとなり紹介状とCD(画像)を持って「Sセンター」を受診することになりました。
この時、入院の準備をして行くように言われたことで不安が増したことを覚えています。
入院の準備をして翌日「Sセンター」を訪れました。

頸部MRI T2画像

season2-2<発症編>

平成24年2月20日 (月) ・・・発症 (受傷翌々日)。

思い返せば、受傷翌日から左下肢に小さな変化(痺れ)を感じていましたが、2週間ほど前に左足親指の根元に痛風発作を発症しており、痛みを庇うような歩き方をしていたのが原因だと思い込んでいました。
また、受傷(転倒)翌々日の事、両上肢の指先などは冷たく感じていましたが2月の寒い日の事なのでさして気に留めていませんでした。

しかし、その夜入浴した(湯船に浸かった)ところ、胸から下、特に手足が冷たい感じのままでした。
また、現在でも症状が一番重い左下肢全体が痺れて脱力感を自覚し、リラックスした姿勢をとると四肢が自分の意思とは関係なく勝手にピクピク動いていました。

その症状を強く感じる部位が日増しに増え(変化し)たように感じ、その翌朝には短い距離でも歩行が辛くなり、尋常ではないことを悟りました。
平成24年2月22日 (水)、業務を第三者に引継ぐ準備がやっと終わりホッとしたのを覚えています。

この頃になると不随(自分の意思とは関係ない)運動はさらに強くなったように感じました。
痺れや脱力感も強くなり、車の運転や自立歩行はギリギリの状態だったと記憶しています。
そして、知人(看護師)の奥様に何科を受診したらよいのか尋ね、翌日「脳神経外科」を受診することにしました。

season2-1<被災編>

平成24年2月18日 (土) 正午。

被災状況とは言っても、後方に転んだだけです。
公平を期すために労基署の聴取書12345(全5枚)をアップします。

詳細は、ライトバンの運転席後部のドアハンドルに手をかけ引上げようとしたところ、手が滑った勢いでよろめき尻もちをつきました。
さらに、駐車場(体の背中側)が下っていたために勢いがつき、背中、肩甲骨、肩、頭の順に地面に着き、お尻が持ち上がったところで止まりました。
イメージ的には、柔道で言うところの受け身のような感じだと思います。
転び方をマンガ絵にするとこんな感じです。

すぐ傍にいたMさんが私の手を引いて下さり立ち上がりましたが、特にこれといった変化はありませんでした。
さらに、業務中も身体の変化を感じることはなく夕方まで業務をこなし帰宅しました。

しかし、この翌日以降大きな落とし穴が待っていました。

season1<はじめに>

はじめに。

私は、業務中の災害(転倒)により「頚髄C3-C4」を損傷、不全四肢麻痺の後遺症が残りました
知見がなくて困っています、お知恵を拝借願えませんでしょうか。
ご協力願えませんでしょうか。
ご教授願えませんでしょうか。

医師の勧めで労災を申請したところ、労災不支給 → 審査請求 → 再審査請求 → 行政訴訟でも敗訴しました。

判決文(season3-7に掲載)を読むと、自己疾患による「脊髄炎」等発症の可能性が高く「原告の四肢麻痺等の症状の業務起因性を肯定することはできない」となっていますが、地方労災医員3名のうち2名を除くほぼ全ての医師が災害(転倒)を起因とした「中心性脊髄損傷」「頚椎症性頚髄症」あるいは、その両方(併発)としています

さらに、今まで診察してくださった医師、ネット診断(の医師)40数名いらっしゃいますが、90%以上の医師が「中心性脊髄損傷」と診断し、かつ、自己疾患による「脊髄炎」発症の可能性を否定されています(K大・T大の検査結果も陰性)。
しかし、不思議なことに地方労災医員3名のうち2名だけが不確かな医学文献を基に、「脊髄炎」あるいは「頚椎症性頚髄症」等の自己疾患によるものとし、業務起因性を否定しています。

さらに不思議な出来事があります。(詳細はseason3-7~season3-10に掲載)
F労働局の担当H審査官は、聴取書やカルテなどに記述されている事象をわざわざ電話で再聴取(電話調書12)してきました。
驚くことに私の証言とは違う「捏造調書」が作成なされ、その捏造証言を基に鑑定医が鑑定書(鑑定書1鑑定書2鑑定書3)を作成しています。
しかし、真実と異なるため整合性がとれておらず、かつ、痛風からの脊髄炎発症の可能性、あるいは、痛風の痛みと紛らわしいが頚椎症性頚髄症を患っていた可能性を示唆するなど、数々の悪魔(可能性がないこと)の証明で構成されており、本当に医師が書いたのかさえ疑わしい内容です。
また、傷病と災害との因果関係について「鑑定医は判断できない」としているにもかかわらず、審査請求で棄却されました。

審査請求で「労災不支給」となれば、ほぼ負けたも同然、再審査請求の(統計によれば)95%ぐらいが棄却されており結果が覆ることはほぼありえないそうです
また、(国を相手に)行政訴訟を起こしても協力してくれる(意見書を書いてくれる)医師が少ないこと、さらに、国側の医師(地方労災医員)の位が高いために原告主張が認められる確率はほぼ無いに等しい。

と言うのも、原告側の因果関係を立証するハードルがとても高く、かつ、医療に関する訴訟では医師の協力(意見書)がないと事実認定されない、加えて、訴訟費用の問題も無視できません。
したがって、審査請求で判決を覆さなければ労災認定を勝ち取ることは極めて難しいとは理解していましたが、平成26年5月行政訴訟に踏み切り、平成29年3月に最高裁で棄却判決を受けました。
それで抗うことを決意し、平成29年3月31日付けで(残る障害給付の)労災申請を行いましたが、やはり、今月不支給の通知が届きました。

行政訴訟で敗訴した要因は、医師の意見書がとれない事が最大の要因です。
診察してくださった医師の中には意見書を書いも良いよと言って下さった医師もいましたが、地方労災医員の位が高いので最終的には断念。
私を受診した脊髄(整形外科・神経内科)関係のドクターのうち数名は協力して(自分の所見をハッキリと述べられて)くださいましたが、これも不思議なことに、ある時期を境に距離を置かれるようになりました。

これから、(障害給付の)審査請求へと進みますが、お知恵を拝借願えませんでしょうか。
もちろん、苦情、ご指摘、反論、お叱りなどございましたら、真摯にお受け致します。
受傷から現在まで、ブログに根拠(裁判、審査請求資料、文献、画像)を添えて綴っていきます。
残存する後遺症(両上肢の痙性、巧緻運動障害)により、キーボードやマウスを上手く使うことができないため時間がかかることをお許しください。
些細な事で構いません、お知恵を拝借願えれば大変ありがたいです。