平成25年4月2日、審査請求の結果を受け労働保険審査会に再審査請求を申請しました。
行政の中で審査するのだから覆る事はないとは理解しながらも申請をしました。
後日、送られてきたのがこの書面1・2。
①審理の出欠は個人の判断、ただし、費用は自己負担。
②出欠については、平成25年8月21日必着。
③審理の場に提出したい意見書は、審査会(東京)に審理の1週間前までに届けて。
④テレビ会議システムによる審理の概要。
概ね、このような事が書いてあります。
本題とは無関係なので、次に続きます。
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