是非読んでいただきたい

season1<はじめに>

はじめに。 私は、業務中の災害(転倒)により「 頚髄C3-C4」を損傷、不全四肢 麻痺の後遺症が残りました 。 知見がなくて困っています、お知恵を拝借願えませんでしょうか。 ご協力願えませんでしょうか。 ご教授願えませんでしょうか。 医師の勧めで労災を申請したところ...

2017年8月15日火曜日

おさらい③ 鑑定書

 ★ 鑑定書を検証する(審査請求決定書より)

①受傷時の2月18日の以前から痛風と紛らわしいが、左下肢がやや歩きにくかったとの本件の愁訴がある。
 このことは元来の加齢的変化からの頚椎症性脊髄症が存在していた可能性を示唆するものである。

※①反論
1)痛風と紛らわしいとあるが、当時痛風で通院治療中。(労基署カルテ確認済)
2)左下肢がやや歩きにくかったとは、「痛風発作の痛みを庇うような歩き方をしていたので歩きにくかった」と証言しています。
 それを、頚椎症性脊髄症が存在していた可能性を示唆されても悪魔(ないもの)の証明はできない。

②非骨傷性の中心型不全頚髄損傷における定型的な両下肢からの回復でなく、左下肢、左上肢、右上肢、右下肢の順での回復は非定型的であり、回復状況も明瞭でなく外傷性の中心型不全損傷の様相を呈していない。

※②反論
1)証言していない。
2)H審査官が改ざんした証言(電話調書)である。
3)鑑定書の左下肢症状の回復が最も悪く、痙性が最も強いとも矛盾する。

痛風発作も脊髄炎発症機転の可能性もあり。

※③反論
1)現代の医学ではありえない。(医師の意見書あり)
2)痛風発作も脊髄炎発症機転の可能性と言われても悪魔(ないもの)の証明はできない。

④MRI所見からは炎症所見が最も疑われ、非外傷性であり、可能性はあっても災害がどの程度寄与しているかの判断はできない。
 少なくとも外傷性脊髄損傷ではない

※④反論
1)非外傷性なのに、可能性はあってもは矛盾してる。
2)外傷性脊髄損傷ではない・・・地方労災医員Aと同じく印象操作

⑤外傷機転の炎症発症の因果関係の有無は判断できない。
⑥本件が契機となり著明に増悪したかどうか判断できない

※⑤⑥反論
1)鑑定医が判断できなくて誰が判断するの?

⑦基礎疾患としての頚椎症性脊髄症及び脊柱管狭窄症は中等度の変化がある。

※⑦反論
1)地方労災医員Bを含む数名の医師は、脊柱管狭窄の程度は軽度、あるいは、あったかもしれないと回答しているのに対し、鑑定医だけが中程度の変化と回答。
 なぜ、鑑定医だけが違う所見を述べるのか? これも、印象操作

※あまりにも多すぎるので、細かな部分は除きます。



おさらい② 地方労災医員Aの意見書

 ★ 地方労災医員Aの意見書(審査請求決定書より)

(ア)症状に対する他覚的所見

 X線 、CTで特に異常所見はみられない。
 MRIではC3/4高位に脊髄内に以下のような所見がみられる。
 T1強調像で等信号、T2強調像で高信号を呈し、造影MRIで淡く一様に造影される
 T1およびT2画像は脊髄損傷でもみられる所見であるが、外傷ではこのような造影所見を呈することはない
 これらのMRI所見は、腫瘍、炎症あるいは脱髄性疾患を示唆する。
 神経学的には痙性四肢不全麻痺を呈し、 頚髄症が強く疑われる。

(イ)災害発生の状況と本件傷病との間に医学的相当因果関係が認められますでしょうか。

 災害の状況から頭部あるいは頚部に外傷が加わったとは考えられない
 受傷2日後に下肢のしびれを自覚し、日毎に上下肢の麻痺が出現している。
 外傷性脊髄損傷では特殊な例を除けば、その麻痺は徐々に改善することが一般的であるため、本件傷病は外傷由来の麻痺ではない。
 画像において外傷を裏付ける所見はみられない


★ 地方労災医員Aの意見書を検証する

(ア)造影MRIについて・・・この文献の赤線部分を文字起こし。

 初診時の初回撮像時(ほとんどの受傷後1週以内)にはほとんど造影効果がみられず、受傷約2週後 にその効果がみられたが、受傷約1ヶ月後には消退する傾向にあった。これが根拠だそうです。

 この文献に照らせ合わせると、受傷9日後に淡い造影効果がみられたことから、外傷ではこのような造影所見を呈することはない。となっている訳です。
<そこで疑問>
1)受傷後1週以内と仮定して、ほとんどとは、どの程度の確率なのか?
2)受傷約2週後とは、いったい何日後から造影効果がみられるのか? また、実際に受傷9日後の造影MRIの撮影を行っているのか?
3)例えば、造影MRIについて実際に検証を行った海外の文献の5頁目の右上「Key Point」に、ガドリニウム強化は外傷性脊髄障害の後およそ4日後に始まって7~28日間で最大であった。とあります。
 T1およびT2画像において脊髄損傷でもみられる所見であるにもかかわらず、自分たちに都合の良い文献を根拠に外傷を完全否定しています。

(イ)災害の状況から頭部あるいは頚部に外傷が加わったとは考えられない
 受傷2日後に下肢のしびれを自覚し、日毎に上下肢の麻痺が出現している。
 外傷性脊髄損傷では特殊な例を除けば、その麻痺は徐々に改善することが一般的であるため、本件傷病は外傷由来の麻痺ではない。
 画像において外傷を裏付ける所見はみられない

1)そもそも、交通事故や高いところからの転落、脊柱(頸椎、胸椎、腰椎、仙椎、尾椎)に大きな外力が加わり、骨折あるいは脱臼などを伴う外傷性脊髄損傷ではない。
 そもそも外傷性脊髄損傷ではないのに、わざわざ外傷性脊髄損傷ではないと否定するのは外傷ではないとの印象操作?(鑑定医も同じ手法を用いています)

2)災害の状況が軽微で画像において外傷を裏付ける所見がみられなければ災害との関連性は無いのか?

 右下資料(著名な医師の文献)下頁の左下に「単純X線上、骨傷の明かでない頸髄損傷」についての記述があります。
 それは、脊柱管の狭窄因子となるような脱臼や骨折などの骨傷がないにも関わらず頸髄損傷をきたす損傷型です。
 臨床的特徴として、①中高年に多く過伸展外力が多く転倒などの軽微な外力で生じ多くは不全損傷とくに中心型損傷を呈します

 また、画像において外傷を裏付ける所見はみられずとも頸髄損傷をきたす可能性は56%と半数を超えるが、それにもかかわらず災害との因果関係を完全否定している。
 この著名な医師の文献を完全に無視した意見書と言えます。

おさらい① 巧妙な手口の○○労働局

★ ○○労働局には電話調書を改ざんする審査官が存在しました。(すでに退職済み)

<審査請求調査書(電話調書)の改ざん箇所・赤文字

2 症状の回復は下肢と上肢のどちらから回復したか?

 症状が出現したのが左下肢→左上肢→右上肢→右下肢の順で、時計と反対回りに症状が出たが、回復したのも同じ順番だったと思う
 自分としては下肢の症状が気になり、もともと下肢のほうが状態が悪いと思っていた。

3 現在は上肢と下肢の機能としてはどちらが良いか?

 現在の状態は症状が出現したときと同じように、左下肢→左上肢→右上肢→右下肢 の順に症状が軽い
  機能としては左下肢が一番悪く、右下肢が一番良い

電話調書を検証する。

 もしも、「回復したのも同じ順番だったと思う」「左下肢→左上肢→右上肢→右下肢 の順に症状が軽い。」と回答するならば、青線にある「左下肢が一番悪く、右下肢が一番良い。」とはならない。
 また、おさらい③の鑑定書に記載されている鑑定医の証言、「左下肢症状の回復が最も悪く、痙性が最も強い」とも矛盾する。
 この改ざんされた証言をもとに鑑定書は作成されています。
 鑑定書については、おさらい③で解説します。