<本当に違法じゃないの?>
そもそも、最初から存在しない事件のはずが・・・
主治医2名が「災害と傷病との因果関係は認められる」とし、労災申請したもの。
ところが、行政機関がカルテを用いていなかったり、事実と異なる内容の調書を作成したり、手続等に誤りはあったが違法性はないと言うが・・・
そもそも、行政機関の手続きに誤りがなければ、事実と異なる内容の調書がなければ、事件にすらなっていない。
なにか、行政機関のストーリー通りに進んでいたように感じます。
例えると、「この人痴漢です」と言われ、痴漢に仕立て上げられたようなもの。
知らない人は、もう犯罪者と決めつける。
自分がそうなったとしたら、無実の罪を晴らすため一生懸命目撃者を探されると思います。
知らない人は、あなたの主張を認めさせたいなら自らが立証しなさいと言われるが、自分でやれることは、医学的文献を提出して丁寧に説明することくらい。
そもそも、司法の場では医師しか医学的因果関係を立証できない。
なので、意見書を書いてくれる医師(目撃者)を探しているが協力者が見つからない。
目撃者は沢山いるのだが、協力者がいない。
なぜか、行政機関は自ら手続きに誤りがあったと認めているが、新たな医師による意見書の再取得には応じない。