「行政の過失」により事実を捻じ曲げられました。
<事件の概要>
①勤務中に後方に転倒し、頸部が過屈曲したことにより「中心性頸髄損傷、および、頚髄症性頚髄症」を受傷しました。
②当初、近くの病院を受診するが専門医ではなかったため、Sセンターを紹介され受診(入院)する。
③しかし、病気の可能性もあるとしI病院を受診、転医(入院)し検査を行うが病気ではなく「外傷性脊髄炎(中心性頸髄損傷、および、頚髄症性頚髄症)」との診断により労災申請を行う。
④Sセンターへ(手術目的で)転医(入院)するが、手術は行わず病状(麻痺)は回復することなく受傷から半年と少しで退院。
⑤退院後リハビリに励むが症状が悪化、I病院に再入院、Sセンターでは手術を断わられたためにF病院で手術をおこない症状(麻痺)の改善がみられた。
⑥F病院医師も「頚髄症性頚髄症」によるものとし、転倒と発症の因果関係を認めている。
⑦Sセンターの意見書は、I病院の診断により「脊髄炎」。 ただし、I病院の意見書や退院時要約(時系列で最終、中心性頸髄損傷、および、頚髄症性頚髄症)とは時系列的に矛盾しており、転倒と発症の因果関係は不明としている。⑧I病院の意見書は、「頚髄症性頚髄症」。 転倒と発症の因果関係を認める。
⑨F病院の意見書は、「頚髄症性頚髄症」。 転倒と発症の因果関係を認める。
※「脊髄炎」と印象付けたいのか、I病院が(確定診断ではなく)初診時につけた病名をわざわざ記載している。
時系列的には、中心性頸髄損傷、および、頚髄症性頚髄症が正しい。
以上が事件のあらましです。
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