<事実と異なる内容>
season6-3<特別編>では、行政の手続きに誤りがあったことを述べましたが、さらに、事実と異なる内容の「電話調書」を作成しました。
(1)審査官は、聞き取り調査を終え「聴取書」に記載されている内容にもかかわらず、わざわざ電話をかけてきて「電話調書」なるものを作成しました。
その存在や記載内容を知ったのは、審査請求の決定が下された後でした。
「電話調書」の内容は事実と異なる内容で構成されており、再審査請求において内容に誤りがあると主張しましたが、当時客観的証拠が不足してました。
(2)行政訴訟の準備のために(F労働局に)個人情報の開示を求めたところ、資料の中にSセンターのカルテが無い事を知りました。
後に知ることになりますが、行政訴訟で提出されたSセンターのカルテの中に真実が記載されていましたが、再審査請求時はその存在が知らされておらず事実認定されませんでした。
season6-5<特別編5>に続きます。
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