なので、お上は悪い事はしない、正しいものだと信じていました。
ところが、今回の事で自分の考えが幼稚であったと知ることができました。
私の怪我は、主治医3名のうち、2名が「災害(転倒)と傷病との因果関係は認められる」とし、残り1名が「不明」、さらに、労災医員1名も「災害(転倒)と傷病との因果関係」を認めています。
それに対し、労災医員1名、および、鑑定医1名が「因果関係は認められない」として、労災不支給となったものです。
<行政の手続きの誤り>
(1)労基署の判断にとても重要な位置付けに、医師の意見書があります。
一般的な話になりますが、主治医でさえ意見書を作成するための資料として、カルテ、MRI・CT・レントゲン画像、さらに諸々の検査結果を用いて意見書を作成します。
しかし、不思議な事に、意見書を作成するための資料の中にはSセンター(初診時~2、3週間程度分)のカルテだけ除外されていました。
診察、いや、顔さえ見た事が無い労災医員は、私のカルテも見ずに意見書を作成していたのです。
審査官は「意見書は、カルテを用いて作成しています」と断言しましたが、日常的にカルテを用いていない可能性も考えられます。
精度が高い意見書が求められますが、はたして、正しい意見書が作成できるのでしょうか?
しかし、カルテを除外するだけに留まらなかったのです。
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