是非読んでいただきたい

season1<はじめに>

はじめに。 私は、業務中の災害(転倒)により「 頚髄C3-C4」を損傷、不全四肢 麻痺の後遺症が残りました 。 知見がなくて困っています、お知恵を拝借願えませんでしょうか。 ご協力願えませんでしょうか。 ご教授願えませんでしょうか。 医師の勧めで労災を申請したところ...

2017年12月21日木曜日

season6-3<特別編3>

性善説を信じて、これまで生きてきました。
なので、お上は悪い事はしない、正しいものだと信じていました。
ところが、今回の事で自分の考えが幼稚であったと知ることができました。

私の怪我は、主治医3名のうち、2名が「災害(転倒)と傷病との因果関係は認められる」とし、残り1名が「不明」、さらに、労災医員1名も「災害(転倒)と傷病との因果関係」を認めています。

それに対し、労災医員1名、および、鑑定医1名が「因果関係は認められない」として、労災不支給となったものです。

<行政の手続きの誤り>


(1)労基署の判断にとても重要な位置付けに、医師の意見書があります。
 一般的な話になりますが、主治医でさえ意見書を作成するための資料として、カルテ、MRI・CT・レントゲン画像、さらに諸々の検査結果を用いて意見書を作成します。
 しかし、不思議な事に、意見書を作成するための資料の中にはSセンター(初診時~2、3週間程度分)のカルテだけ除外されていました。
 診察、いや、顔さえ見た事が無い労災医員は、私のカルテも見ずに意見書を作成していたのです。
 審査官は「意見書は、カルテを用いて作成しています」と断言しましたが、日常的にカルテを用いていない可能性も考えられます。
 精度が高い意見書が求められますが、はたして、正しい意見書が作成できるのでしょうか?

 しかし、カルテを除外するだけに留まらなかったのです。

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