<事実と異なる内容>
(3)Sセンターのカルテの存在が明らかとなり、現在では行政自ら「事実と異なる記載があった」ことを認めました。 しかし、虚偽、あるいは、違法性はないと主張しています。
驚くことに、その事実と異なる内容をベースに鑑定書は作成されたものでした。
鑑定医はカルテを見て鑑定書を作っているのであれば、電話調書とは異なった内容になっていなければなりません。
しかし、鑑定書と電話調書は、ほぼ同じ内容で構成されており、鑑定書内でも矛盾した内容となっています。
したがって、鑑定書の内容は私レベルが疑問を持つほど不思議な内容に仕上がっています。
主治医2名、および、労災医員1名がが「災害と傷病との因果関係は認められる」と主張してくださっても、これだけ多くの「行政の手続きの誤り」、あるいは、「事実と異なる内容」が重なれば真実が書き換えられて当然と主張し、第三者の医師による診断を求めましたが聞き入れてもらえません。
自分が犯罪者にでもなった気分です。
行政は「事実と異なる記載があった」「手続きに誤りがあった」が違法性はないと・・・
鑑定書とカルテの内容が明らかに違っても、全体に影響は及ぼさないと主張します。
素直に自分たちの非を認めてもらいたいものです。
もしも、これと同じ事が自分の身に降りかかったらどうなされますか?
アイデアやアドバイスがあれば、是非ご教授ください。
お願いいたします。
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