是非読んでいただきたい

season1<はじめに>

はじめに。 私は、業務中の災害(転倒)により「 頚髄C3-C4」を損傷、不全四肢 麻痺の後遺症が残りました 。 知見がなくて困っています、お知恵を拝借願えませんでしょうか。 ご協力願えませんでしょうか。 ご教授願えませんでしょうか。 医師の勧めで労災を申請したところ...

2017年12月19日火曜日

season6-1<特別編1>

ブログをお休みしてて申し訳ありません。
実は、労災(休業補償給付)の審査請求の準備で更新できませんでした。
すでに、審査請求は終わったのでは?と思われる事でしょう。

労災は、(1)療養補償給付(2)休業補償給付(3)休業補償給付の3つに分かれています。
(1)(2)についてはすでに終わっていますが、今回は(3)について請求を行いました。
ブログには綴っていませんが、(1)(2)については行政訴訟でも敗訴が確定しています。
なので、別事件とは言え判定が覆ることは無いと思いながらも一縷の望みをかけ審査請求を行いました。

労災不支給になると、次の手続きは審査請求、最後に再審査請求、その後は行政訴訟(するしないは自由です)、進めば進むほど勝つ見込みは低くなります。
審査請求も再審査請求も(正確な表現ではありませんが)同じ組織が行うので、もともと公平ではありません。
さらに、、行政機関が「事実」に基づき「正しい手続き」を行ってくれるとは限りません。

私の事件では、行政自ら「手続きに誤り」、あるいは、「事実と異なる記述」があったことは認めますが、虚偽でもなければ違法性もなく、判決を覆すようなものではないと言うもの。
しかし、そのプロセスにあまりにも数多くの(行政が言うところの)手続きに誤り、あるいは、事実と異なる記述がみられるわけで、あきらかに事実が上書きされてしまっていると主張しています。

正しい情報をもとに、新たな医師の意見書を取って「白黒つけましょう」と提案したところ、その権限を持っているが、行使するかどうかは自分が判断します・・・で結局しなかった。

虚偽について弁護士に確認したところ「客観的事実」だけでは立証できないそうで、「間違えました」と言われればそれまでだそうです。
なんか、腑に落ちないな・・・

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