このことは元来の加齢的変化からの頚椎症性脊髄症が存在していた可能性を示唆するものである。
※①反論
1)痛風と紛らわしいとあるが、当時痛風で通院治療中。(労基署カルテ確認済)
2)左下肢がやや歩きにくかったとは、「痛風発作の痛みを庇うような歩き方をしていたので歩きにくかった」と証言しています。
それを、頚椎症性脊髄症が存在していた可能性を示唆されても悪魔(ないもの)の証明はできない。
②非骨傷性の中心型不全頚髄損傷における定型的な両下肢からの回復でなく、左下肢、左上肢、右上肢、右下肢の順での回復は非定型的であり、回復状況も明瞭でなく外傷性の中心型不全損傷の様相を呈していない。
※②反論
1)証言していない。
2)H審査官が改ざんした証言(電話調書)である。
③痛風発作も脊髄炎発症機転の可能性もあり。
※③反論
1)現代の医学ではありえない。(医師の意見書あり)
2)痛風発作も脊髄炎発症機転の可能性と言われても悪魔(ないもの)の証明はできない。
④MRI所見からは炎症所見が最も疑われ、非外傷性であり、可能性はあっても災害がどの程度寄与しているかの判断はできない。
少なくとも外傷性脊髄損傷ではない。
※④反論
1)非外傷性なのに、可能性はあってもは矛盾してる。
2)外傷性脊髄損傷ではない・・・地方労災医員Aと同じく印象操作?
⑤外傷機転の炎症発症の因果関係の有無は判断できない。
⑥本件が契機となり著明に増悪したかどうか判断できない。
※⑤⑥反論
1)鑑定医が判断できなくて誰が判断するの?
⑦基礎疾患としての頚椎症性脊髄症及び脊柱管狭窄症は中等度の変化がある。
※⑦反論
1)地方労災医員Bを含む数名の医師は、脊柱管狭窄の程度は軽度、あるいは、あったかもしれないと回答しているのに対し、鑑定医だけが中程度の変化と回答。
なぜ、鑑定医だけが違う所見を述べるのか? これも、印象操作?
※あまりにも多すぎるので、細かな部分は除きます。
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