私の主張、反論。
①Sセンター担当医は「脊柱管狭窄症を主体とする頚椎症のゆっくりした発症パターンとも異なる。
MRI画像上の脊柱管狭窄は軽度であり圧迫性頚椎症とは考えにくい。」との所見を述べている。
この、ゆっくりした発症パターンと異なるとは、「急性」いわゆる外傷性と考える。
②平成24年10月下旬、F市民病院において「頚髄除圧手術」を受け、大幅な症状の改善が見られた。
③この結果から判断しても、 AI病院担当医の所見である外傷性脊髄炎(この時点では、中心性脊髄損傷を含めた総称だと考えていた)が否定された合理的理由は見当たらず、地方労災医員Aの所見を尊重するあまり「外傷性」の可能性を排除したのではないかと疑間が残る。
④地方労災医員Aは、MRI画像所見で外傷性を完全否定しているが、非骨傷症性頚髄損傷、中心性脊髄損傷、外傷性脊髄炎など、非骨傷でありながら転倒を起因とする疾病の可能性が強く残されているにもかかわらず、外傷性を完全否定するのはいかがなものか。
以上4つの事を申し立てた。
反論の根拠となる文献は都度掲載します。
ここに、○○労働局の聴取書1・2・3を掲載します。
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